会員規約

最終改定: 2026 年 5 月 9 日

本規約はドラフトです。正式公開前に法務監修を受けたうえで改訂します。

第 1 条(総則)

本規約は、離婚相談連盟(以下「連盟」といいます)が提供するオンライン会員サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。会員は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。

第 2 条(会員登録)

  1. 本サービスの会員登録は、連盟所定の手続きにしたがってメールアドレス認証およびパスワード設定を行うことで完了します。
  2. 会員登録時、利用者は本規約および別途定めるプライバシーポリシーに同意するものとします。
  3. 連盟は、利用者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、登録を承認しないことができます。
    • 過去に本規約違反による登録抹消歴がある場合
    • 申請内容に虚偽が含まれていた場合
    • その他、連盟が会員として不適切と判断した場合

第 3 条(講座受講および認定)

  1. 連盟は、所定の講座受講申し込み、講座受講料のお支払い、講座受講および論述試験審査を経た会員に対し、夫婦相談士・離婚相談士の認定を付与します。
  2. 講座受講申し込みを行う会員は、申し込み時に講座受講料(33,000円(税込))を支払うものとします。講座受講料には審査料および申込処理に関する費用を含みます。
  3. 講座受講料の返金は、原則として行いません。ただし、不可抗力による講座提供・審査・申し込み受付の中止の場合はこの限りではありません。
  4. 夫婦相談士の認定は、結婚相談士の認定を内包する関係にあり、夫婦相談士の認定取得をもって結婚相談士の認定も自動的に付与されます(ライセンス規程第 3 条第 4 項)。

第 4 条(会費)

  1. 認定の維持には、月額または年額の会費の納入が必要です。
  2. 会費の金額および支払いサイクルは、連盟所定のページに表示します。
  3. 会費は、以下の連盟運営のための制度維持費として充てられるものであり、依頼者と特定の弁護士・相談士の間の事件紹介・斡旋の対価ではありません。
    • 会員情報管理システム / 認定証発行 / 事務処理等の制度運営コスト
    • 研修コンテンツの企画・更新、オンラインセミナー運営による専門性の維持・向上
    • 資格者の把握・管理による資格の社会的信頼性確保
    • 離婚問題に関する社会的啓発・情報発信等の連盟活動の継続
  4. 会費の引落しが失敗した場合、認定資格は支払期限経過後 30 日間の猶予期間(grace period)を経て、自動的に「無効」状態に移行します。猶予期間中も会員ページの一部機能は利用可能です。
  5. 退会時、当月分の会費返金は行いません(ただし、会費が年額一括払いの場合の処理は別途定める返金規程によります)。

第 5 条(会員レジストリ)

  1. 連盟は、認定保持中の会員について、氏名・所属都道府県・連盟内認定番号・国家資格・認定種別を含む情報を一般公開のレジストリ(公開名簿)に掲載することがあります。
  2. レジストリへの掲載可否は、会員が会員ページから随時切替えることができます(オプトイン方式)。
  3. レジストリは会員・非会員を問わず誰でも無料で利用可能であり、連盟は掲載者間に何らの優先順位・推薦・優遇を設けません。検索結果の並び順は認定番号順とし、連盟側の意図的なマッチング・推奨を行いません。
  4. 連盟は、レジストリ掲載情報を商用名簿として第三者に提供しません。レジストリは公益目的の情報提供であり、依頼者と相談士のマッチング・紹介サービスではありません。
  5. 連盟はレジストリ画面に常時、「ご自身の判断と責任で連絡先を選択してください」旨の注意喚起を表示します。

第 6 条(弁護士法 72 条との関係)

  1. 連盟および本サービスは、依頼者と特定の相談士・弁護士との間で個別の法律事件の紹介・斡旋を一切行いません。連盟が会員に対して案件紹介を行うことはなく、相談者が連盟会員と接触する場合は、第 5 条のレジストリ等を通じて相談者ご自身の判断と責任で連絡されるものとします。
  2. 連盟がカウンセラー会員等を通じて運営する相談窓口においても、相談者から弁護士の助力を希望された場合は、特定の弁護士を紹介・推奨することなく、連盟が公開する有資格弁護士の検索システム(第 5 条のレジストリ)の存在を案内するに留め、相談者ご自身による選択に委ねるものとします。
  3. 会員は、自らの活動が弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 72 条その他の関連法令に違反しないよう、自己の責任において遵守するものとします。連盟は会員に対し、第 5 条のレジストリを利用する際にも、利用者に「ご自身で判断・選択してください」との注意喚起を必ず行うことを義務付けます。
  4. 第 4 条に定めるとおり、連盟会費は制度運営・専門性維持・資格信頼性確保・連盟活動継続のための制度維持費であり、紹介料その他事件紹介の対価としての性質を一切持ちません。

第 7 条(禁止事項)

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。

  • 他の会員、第三者、または連盟の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
  • 本サービスの動画コンテンツ・教材の無断複製、第三者への配布または転売
  • 連盟の認定番号を取得していない者が、認定保持を装って広告・名刺等で自称する行為
  • 連盟または本サービスの運営を妨害する行為
  • 法令に違反する行為

第 8 条(メール配信)

  1. 連盟は、会員に対し本サービスの運営に必要なトランザクションメール(認証・お知らせ等)を送信します。
  2. 連盟は、会員に対し本サービスに関する案内・告知・教育コンテンツ等のメールマガジンを送信することがあります。会員はいつでも会員ページから配信解除を申し出ることができます。

第 9 条(規約の改定)

  1. 連盟は、必要と判断した場合、会員の事前の同意を得ることなく、本規約を改定できるものとします。改定の効力は、改定後の規約が本サービス上で表示された時点から発生します。
  2. 本規約の重要な改定の場合は、連盟は会員に対しメールまたは本サービス上で事前に通知します。

第 10 条(準拠法・管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本サービスに関する紛争は、訴額にしたがい、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

離婚相談連盟(Best Divorce)

所在地等の詳細は、特定商取引法に基づく表記をご参照ください。